【法人サポーター会員によるPR記事です】相続登記の義務化にも注意――新横浜で2年ぶりとなる「無料相談会」の公募をおこなうことになりました。
地下鉄ブルーライン新横浜駅から徒歩約5分、JR新横浜駅北口からも徒歩6分のF・マリノス通り沿いにあるシルバービル内の「司法書士 佐伯啓輔事務所」(新横浜2)は、今月(2022年)2月25日(金)10時から17時まで、「遺言・相続」の無料相談会を開催することになりました。
開始時間は10時、11時30分、13時、14時30分、16時からとなっており、各1組・1時間まで、先着順での予約を受付中です(定員に達し次第終了)。
今回の募集では、「遺言書」の作成を検討している方や、一人暮らしや二人暮らしで子どもがない方の「死後事務委任」など、亡くなった後のことが気になる方、また相続が発生した方、自宅や土地の相続登記手続が未了の方なども対象とし、オーソドックスな「遺言」や「相続」をメインテーマとした相談会をおこなうものです。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、「外出を控え、自宅でこれから先のことを考えなければという方が増えたためか、相談したいというご要望は増えている状況でした」と、横浜市出身で新横浜を拠点に活動をおこなう司法書士の佐伯啓輔さん。
特に、来年(2024年)4月1日からは、所有者が分からない土地を減らすため、相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされています。
また、遺産分割の話し合いがまとまり、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければならないことも決定、正当な理由がないのにこれらの義務を果たさないと、10万円以下の過料の対象となるといいます。
ますます進む高齢化社会における認知症対策や、その対策としての「任意後見契約」、「家族信託」についてなど、「そもそも何から相談していいか分からないという方におかれましても、可能な限り適切なアドバイスをさせていただければ」と佐伯さん。
「小さなこと、ご不明点についても、ぜひご相談いただければ」と、佐伯さんは、2年ぶりの開催となる「無料相談会」への予約エントリーを広く呼び掛けています。
(※)記事の掲載内容については、直接「司法書士佐伯啓輔事務所」にお問い合わせください。
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【参考リンク】
・司法書士佐伯啓輔事務所のサイト ※2023年7月リニューアル
(法人サポーター会員:司法書士佐伯啓輔事務所 提供)