【法人サポーター会員によるPR記事です】この夏から制度開始となったばかりの「自筆証書遺言書」保管制度を利用してみませんか。
横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅から徒歩約5分、JR新横浜駅北口からも徒歩6分のF・マリノス通り沿いにある「司法書士 佐伯啓輔事務所」では、来月(2020年)8月7日(金)13時から19時までと、翌8日(土)9時から11時まで(時間はいずれも開始時間)に、「遺言・相続」の無料相談会(要事前予約・1組あたり1時間まで、先着順で受付)を開催します。
7月10日から、相続をめぐる紛争を防止するために有効とされ、自書さえできれば遺言者本人のみで作成できる「自筆証書遺言」を、法務局(遺言書保管所)が新たに保管する制度がスタート。
手軽で自由度が高いものとされる自筆で記した遺言であっても、遺言者本人が死亡した後、相続人などに発見されなかったり、一部の相続人などにより改ざんされるといったリスクを防ぐためにもと、新たに生まれたこの法務局での保管制度について「まずは知ってもらいたい」と、同事務所代表の司法書士・佐伯啓輔(さえきけいすけ)さん。
佐伯さん自身、今回の制度の開始にあわせ、自ら「自筆証書遺言」を作成、実際に横浜市中区にある横浜地方法務局(本局)(北仲通5・横浜第2合同庁舎内)に預ける試みを行っています。
「自筆証書遺言書」を法務局に預ける際のポイントとは
「やはり遺言を書いて遺したほうが、相続の手続きも楽になると判断しました」と感じたこともあり、まずは自分で遺言書を書いてみたという佐伯さん。
詳細は、法務省のホームページにも解説があるものの、実際に預けてみて感じた注意点について、佐伯さんは、「まずは、紙のサイズ。一般的な遺言というと、B5サイズの便せんをイメージする人も多いと思うのですが、法務局での預かりは“A4”サイズでなければ受け付けてもらえません」と説明。
用紙の四方に取ることが必要な「余白」についても細かいサイズ設定がなされており、「ページ数なども含め、余白には何も書いてはいけないルールになっています」と、つい書いてしまいそうな内容であっても、一切余白には記載してはいけないという点もポイントと語ります。
さらに、「ホチキスで留めることも不可、封筒に入れることも不可となっています」と佐伯さん。
預ける際には電話またはインターネットからの事前予約が必要となっており、「30日先まで予約が可能です。ネットでの予約時には、画面上に注意事項も詳しく出てきますので、参考にしてもらえれば」と説明。
遺言書の保管申請書の作成も代行できる「司法書士」ならではのアドバイスも、8月開催の無料相談会などで各相談者に伝えていく予定とのことです。
「内容」については無料相談会で相談を
法務局で保管の際は、法務局職員(遺言書保管官)が民法の定める自筆証書遺言の方式について、外形的な確認(全文、日付や氏名の自書、押印の有無など)を行うものの、遺言の内容について相談に応じることはできないとされています。
そのため、「本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません」(法務局民事局による同制度の案内資料)との断りも。
そのため、「遺言書の中身については、無料相談会でご相談・ご確認いただければ」と佐伯さん。
自身の持ち味であるという、トラブルや紛争を防ぐための「予防法務」ついての経験や知識をフルに活かしてアドバイスをしたいといい、遺言や相続、終活についても、「トラブルを防止するためにも、元気なうちに対策をしてもらえれば。対策をするのに“早すぎる”ということはありません。小さなことと思われる内容でもぜひご相談ください」と、佐伯さんは、相談会への予約・来場を広く呼び掛けています。
※ 記事の掲載内容については、直接「司法書士佐伯啓輔事務所」にお問い合わせください。
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・司法書士佐伯啓輔事務所のサイト ※2023年7月リニューアル
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