【法人サポーター会員によるPR記事です】もし、将来、自分の資産や財産についても、その存在や意味が「わからなく」なってしまったら――超少子高齢化社会の進展で、自分自身の将来の「資産管理」セミナーへの登壇依頼や、団体・個別での相談が増えているといいます。
各線新横浜駅から徒歩5~6分、相鉄・東急新横浜線で相鉄線や東急線の沿線からのアクセスが便利になった「司法書士 佐伯啓輔事務所」(新横浜2)の司法書士・佐伯啓輔(けいすけ)さんは、2005(平成17)年から司法書士として新横浜を拠点に活動をスタート。
2012(平成24)年に開設して昨年10周年を迎えたキャリアを活かし、横浜市北部エリアや港北区に拠点を置き地域に住まい通う人々から、遺言・相続・終活に関する“悩み事”に対応しているといいます。
最近は、新型コロナ禍明けの影響からか、外部セミナーでの登壇や相談会への招へいが増えているといい、特に、高齢者の認知症が進行して判断力が低下した場合の、病気や事故で資産の管理ができない場合に、銀行などの金融機関で、高齢者の財産が「凍結」されてしまうケースについての相談も増えているといいます。
「なるべく早い段階で、専門家に相談することが大切です」と語る佐伯さん。
預金の管理に関して一番信頼がおける人(身内もしくは専門家)にまずは資産の管理についての方針を相談することが大切だと語ります。
その上で、様々な選択肢の一つとして、まずは「任意後見契約」、もしくは「家族信託」を検討するといった方法を提案しています。
「任意後見契約」とは、あらかじめ、自身が認知症などの状況になった際に(任意)後見人となる者を指定し、またその権限についても、公正証書による契約をおこない、はっきりと定めておく制度。
また、「家族信託」とは、ある人(委託者)が、自分が有する一定の財産を、信頼できる人(受託者)に託すというもので、受託者が、財産を一定の目的に従って管理活用処分し、その中で託された財産や運用益を、利益を受け取る人(受益者)に給付したりして、定められた目的を達成するという制度となっています。
「任意後見契約」のサポートサービス、また「家族信託」の組成サービスについては、いずれも佐伯さんが、初回は無料での相談(45分間)にもに応じることが可能です。
また、大手金融機関で「代理人」サービスが増えてきているのでそれを活用するといった方法についても佐伯さんは提唱しています。
特に“敷居が低い”方法として、「まずは自分が使い通う金融機関に相談することも大切」と感じていといいます。
“あらかじめ元気なうちに届けて(手続きを終えて)おくこと”が何より大切だと語る佐伯さん。
「自分自身以外でも、状況に応じて、預金を動かせるサービスが各金融機関でできているかと思います。コストも比較的かかりにくい方法と思われますが、状況に応じてご不安を感じる方などは、ぜひ当事務所にもお早目にご相談ください」と、と佐伯さんは、なるべく“元気”な状況下での専門家への相談を呼び掛けています。
(※)記事の掲載内容については、直接「司法書士佐伯啓輔事務所」にお問い合わせください。
(※)この記事は「新横浜新聞~しんよこ新聞」「横浜日吉新聞」の共通記事です
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【参考リンク】
・司法書士佐伯啓輔事務所のサイト ※2023年7月リニューアル
・任意後見/家族信託サービス(同)
・アクセス(同)
・お問い合わせ(同)
(法人サポーター会員:司法書士佐伯啓輔事務所 提供)