【法人サポーター会員によるPR記事です】親やきょうだいの「高齢化」に備える新プランが誕生、“わかりやすい”価格設定で好評を博しているといいます。
新横浜2丁目の新横浜駅前公園にも近いF・マリノス通り沿い・シルバービル内にある「司法書士 佐伯啓輔事務所」では、司法書士による「認知症対策」や、「老後の財産管理の備え」を支援する新プランを発表。
「家族信託」の組成サービスや、「任意後見契約締結」サポートサービスをプラン化した『たくする』についての初回無料相談(45分まで)を受け付けています。
「家族信託」とは、ある人(委託者)が、自分が有する一定の財産を、信頼できる人(受託者)に託すというもの。
受託者が、財産を一定の目的に従って管理活用処分し、その中で託された財産や運用益を、利益を受け取る人(受益者)に給付したりして、定められた目的を達成するという制度をいいます。
同事務所代表で司法書士の佐伯啓輔(さえきけいすけ)さん(青葉区在住)は、「例えば、子どもなど信頼できる家族や親族などに財産(不動産)を託しておき、その管理活用処分を委ねておけば、施設入居費用の捻出や暮らし替えのために売却する際には、託された者が対応できるようになります」とそのメリットについて説明。
特に財産に不動産の割合が大きい場合などは、家族信託を利用するかの相談をぜひ早めにしてもらいたいと説明します。
「任意後見」契約締結のサポートも
「任意後見契約」とは、あらかじめ、自身が認知症などの状況になった際に(任意)後見人となる者を指定し、またその権限についても、公正証書による契約をおこない、はっきりと定めておく制度。
契約は事前に結び、認知症などの状況になった場合に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることで、その権限がスタートします。
「家族信託」とあわせてこちらの契約をすることで、認知症などになり判断能力が衰えた後のほぼ全面的なサポートが可能になるとのこと。
佐伯さんは、「認知症になってしまってからだと、誰が後見人になるかの判断は“家庭裁判所”の指示を仰ぐことになるため注意が必要です」と、自宅などの売却が必要になった場合などでも裁判所の許可が必要になってしまうことから、 “認知症になる前”の段階での任意後見契約の有効性について説明します。
その「信託」や「任意後見」は本当に必要か
佐伯事務所の『たくする』プランでは、「より分かりやすいプラン説明や金額の設定をおこないました」と佐伯さん。
任意後見契約は7万6450円(税込、公証役場手数料別途)、家族信託は38万5千円より(税込、信託する財産内容による・登記費用と公証役場手数料別途)という金額にそれぞれ設定(セットで依頼時は任意後見手数料相当を割引)しています。
特に、最近の超少子高齢化の時代背景や、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる「2025年問題」もはや数年後と迫ってきているだけに、「特に家族信託の必要性を訴える広告なども目立つ状況となっていますが、特に家族信託は手数料なども、財産内容によっては明らかに“支払い過多”になるケースも目立ちます」と、佐伯さんは、“実施ありき”のアピールには注意してもらいたいと呼び掛けます。
「家族信託」については、資産状況によっては「遺言書」を残すだけでもスムーズに問題をクリアできた事例も多くあるとのこと。
「誰に将来の資産を託すのか、親やきょうだいの遺産の相続をどうするのかを、まずはお早めに家族や親族の間で話し合っておくことが大切です」と、佐伯さんは、日頃からの家族間のコミュニケーションを取りながら、親族の認知症対策や急な別れにも備える必要性を訴えます。
特に“一度きり”の人生の中で、一つひとつの判断が難しいケースも多くみられるといい、「司法書士として、また民事信託士(一般社団法人民事信託推進センター、東京都中央区)としても、認知症への備えや相続対策についてなど、広くアドバイスをすることができれば。ご不明な点があればぜひお問い合わせください」と、佐伯さんは、同事務所への多くのアクセスを呼び掛けています。
※ 記事の掲載内容については、直接「司法書士佐伯啓輔事務所」にお問い合わせください。
(※)この記事は「新横浜新聞~しんよこ新聞」「横浜日吉新聞」の共通記事です
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【参考リンク】
・司法書士佐伯啓輔事務所のサイト ※2023年7月リニューアル
(法人サポーター会員:司法書士佐伯啓輔事務所 提供)