【法人サポーター会員によるPR記事です】予期せぬ家族との別れ、子どもがいない場合の相続は――新横浜の司法書士が「遺言・相続」の無料相談会を開催。特に子どもがおらず、一人、そして二人きりで人生を過ごしている人々への、早めの相続対策を呼び掛けています。
横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅から徒歩約5分、JR新横浜駅北口からも徒歩6分のF・マリノス通り沿いにある「司法書士 佐伯啓輔事務所」(新横浜2)代表の佐伯啓輔(けいすけ)さんは、来年(2021年)1月9日(土)・10日(日)9時から11時まで(時間はいずれも開始時間)に、「遺言・相続」の無料相談会(要事前予約・1組あたり1時間まで、先着順で受付)を開催します。
神奈川県司法書士会(横浜市中区)の常任理事・事務局長も務める傍(かたわ)ら、横浜市内外の地域の人々からの無料相談にも応じている佐伯さん。
特に、単身、また子どもがいない夫婦で日々を過ごす人々には、早めの相続対策を呼び掛けています。
佐伯さんは、「子どもがいれば、配偶者、そして子どもが法定相続人になりますが、子どもがいない夫婦で、配偶者が亡くなった場合は、4分の3は自分(残された配偶者)が相続の権利を得ることになりますが、残りの4分の1については、きょうだい(きょうだいが既に亡くなっている場合にはおいやめい)が法定相続人に含まれてしまい、そこで遺産を分割することになってしまうのです」と、“配偶者が全額相続できるわけではない”現実に直面してしまうと訴えます。
また、配偶者が突然死亡してしまった場合など、「通帳なども、本人でないと解約ができないため、その手続きのため、相続人全員の押印が必要となるなど、解約にも大変な手間と労力がかかってしまいます」と、特にこの年末の大掃除の時期など、例えば亡くなった配偶者の通帳を見つけてしまった場合などにも見られる手続きの煩雑さについても言及します。
こういった苦労から唯一「配偶者のみ」の相続にする方法は、遺言書を作っておくこと以外にないといい、「相続税がかかる方においては、死後10カ月以内に納めなければならないと法律で定められているので、例えば配偶者が亡くなってから状況を説明し、遠方にいるかもしれない相続人に“印をください”と言って回るだけでも大変な手間と時間がかかってしまうため、時間とのたたかいになるケースも見られます」と、佐伯さんは、“配偶者が亡くなれば自分が(何もしなくても)全額受け取れる”という勘違い、そこから発生してしまう手続きの苦労についても心配します。
配偶者のきょうだいやおい、めいといった、“自分自身には血のつながりがない親戚”との交渉の難しさ、お金が絡む煩(わずら)わしさについも「遺言書をあらかじめ作ることで、残された配偶者の死後に備えることができます。額の多い、少ないではない、“いざ”という時の対策をご相談いただけたら」と、早めの対策を呼び掛けます。
親やきょうだい、おい・めいがいない場合も「死後の事務委任契約」を
「子どもがいない」夫婦のいずれかが亡くなり、さらに自分が「一人きり」になってしまった場合も、「自身の死後の諸々の手続きを委ねられる方に、“死後の事務委任契約”を結んでもらいたい」と佐伯さんは語ります。
また、もし身寄りがなく当然大きな病気やケガに見舞われ、身動きが取れなくなってしまった場合や、認知症になってしまった場合など、「当事務所では、任意後見契約のご提案など、安心して日々を過ごしてもらうためのサポートを行っています」と、残された自身の“終活”に関する手続きを行う契約を事前に行うことが可能と説明します。
ここ最近では、新型コロナウイルス感染症対策で、自宅を整理しているときに気づいたことや、将来の人生設計の見直しといったケースで相談に訪れる人も増えているとのこと。
佐伯さんは、「今は、まさに人生を見直すことが必要な方が増えているのかもしれません。今お元気な団塊世代の方々も、多くは2025年以降に後期高齢者(75歳以上)の仲間入りをしていきます。“終活”とは、人生をより良く終えるための後悔しない活動のこと。ぜひ、小さなことでも、人生を悔いることがないようにご相談いただければ」と、早めの“終活”に向けた相談会の予約も呼び掛けています。
※ 記事の掲載内容については、直接「司法書士 佐伯啓輔事務所」にお問い合わせください。
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【参考リンク】
・司法書士佐伯啓輔事務所のサイト ※2023年7月リニューアル
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