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法人サポーター会員によるPR記事です】「港北公会堂」を会場に、新横浜の司法書士が、不動産や税務のスペシャリストたちと相続の無料相談会をおこないます。

10月8日(金)・9日(土)の9時から17時まで開催される「港北区無料相続相談会」の案内チラシ。コールセンターでの事前予約制となる(主催者提供)

10月8日(金)・9日(土)の9時から17時まで開催される「港北区無料相続相談会」の案内チラシ。コールセンターでの事前予約制となる(主催者提供)

新横浜2丁目にある「司法書士佐伯啓輔事務所」「税理士法人小林会計事務所」、東京都渋谷区に拠点を置く株式会社エスリアン不動産事業部などによる「相続安心相談グループ」は、横浜市港北公会堂1号会議室(大豆戸町)で、10月度の「港北区無料相続相談会」を開催することになりました。

今週(2021年)10月8日(金)9日(土)9時から17時まで(最終受付16時)の実施にあたり、電話での来場予約(コールセンター専用受付:0120-27-27-83、受付:9時30分~19時30分)を呼び掛けています。

横浜生まれ・育ちの司法書士として新横浜周辺でも活躍している佐伯啓輔さんですが、港北公会堂での出張対応は初のチャレンジ。

遺言書などの生前対策や認知症対策、相続税や相続手続き、不動産の売却など幅広い相談内容や事例についても紹介している(主催者提供)

遺言書などの生前対策や認知症対策、相続税や相続手続き、不動産の売却など幅広い相談内容や事例についても紹介している(主催者提供)

今年6月中旬の2日間、エスリアンなどとの協業で、同様に東京都大田区の池上会館で相談会を開催した際には、「25人もの方々にご来場いただく反響の大きさに驚きました」と佐伯さん。

今回も、遺言書などの生前対策認知症対策相続税相続手続き不動産の売却など、「相続についてはどんなに小さなことでも無料でご相談いただけます」といい、当日は佐伯さんのほか、相続アドバイザー相続不動産コンサルタント税理士も同席することで幅広い内容の相談が可能になっていると説明します。

特に、不動産の在り方、そして相続に携わる司法書士にも大きな影響を与える一大ニュース「不動産の相続登記の義務化」については、「あまり広く知られていないと感じます」と感じているといい、特に知らず相続財産としての「土地」を所有し、登記の有無についても確認していない人が多いのではという危惧を抱いているといいます。

不動産「相続登記」や「変更登記申請」の義務化に注意

日本の各地に多く存在するという「登記されていない」、所有者が不明だという土地を減らすことを目的として実施されることになった「相続登記の義務化」。

司法書士佐伯啓輔事務所は「司法書士による遺言書作成サポ―トサービス」の案内リーフレットにより分かりやすい説明などをプラスし改訂、新横浜三郵便局(新横浜3)などで配布している(同事務所提供)

司法書士佐伯啓輔事務所は「司法書士による遺言書作成サポ―トサービス」の案内リーフレットにより分かりやすい説明などをプラスし改訂、新横浜三郵便局(新横浜3)などで配布している(同事務所提供)

今年4月の法改正で義務化が決定、法律の改正から3年以内の登記が必要となるため、その実施は2024(令和6)年を予定しています。

これまでは、父親が亡くなっても母親がそのまま住んでいれば、登記の必要性を感じないといったケースなども散見されていましたが、違反者は10万円以下の過料の対象となるため、「なるべく早い登記手続の対策が必要です」と佐伯さん。

相続に限らず、「所有者である個人や法人の氏名又は名称及び住所の変更があった場合は、その日から2年以内の変更登記申請を義務化」することも決定、違反者は5万円以下の過料の対象となるため、こちらも注意が必要です。

相続登記制度が新しくなったことを伝えるQ&A資料(法務省サイト)

相続登記制度が新しくなったことを伝えるQ&A資料(法務省サイト)

自分の親が亡くなった場合など、「本当につらいなか、また葬儀などで心身ともに疲れているところに、おこなわなければならない色々な手続きの問題にさらに頭を悩ませるのは、追い打ちをかけて大変です」と、佐伯さんは、余裕を持った早めの相続対策、そして登記手続の準備が大切と呼び掛けます。

これまで相続登記がなかっただけに「相続人が想定外に多いケース」や、「戸籍の収集にも苦労する場合」なども多くみられるといい、「ほかの相続人の行方がわからない、病気などで連絡が取りづらいといったケースも。なるべく早い段階で義務化に対応することが肝要です」と佐伯さんは、港北公会堂での無料相談会への来場、また個別での相談(初回45分まで無料)への問い合わせも広く呼び掛けています。

※見出し横の写真は会場となる「港北公会堂」の外観

※ 記事の掲載内容については、直接「司法書士佐伯啓輔事務所」にお問い合わせください。

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【参考リンク】

司法書士佐伯啓輔事務所のサイト ※2023年7月リニューアル

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(法務省)

法人サポーター会員:司法書士佐伯啓輔事務所 提供)