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法人サポーター会員によるPR記事です】まだまだ身近でないと思われる「遺言」を、より身近に、そして安心して日々を暮らせる「役立つもの」にと、新横浜の司法書士が呼び掛けています。

2019年に日本で亡くなった人は約137万6千人(厚生労働省・人口動態統計の年間推計)。しかし、同年の「遺言公正証書」作成件数は、わずか約11万3千件(日本公証人連合会)のみ。

「司法書士 佐伯啓輔事務所」が入るシルバービル(受付7階)は、ブルーライン・JR新横浜駅から徒歩約5~6分のF・マリノス通り沿いにある

「司法書士 佐伯啓輔事務所」が入るシルバービル(受付7階)は、ブルーライン・JR新横浜駅から徒歩約5~6分のF・マリノス通り沿いにある

亡くなった人が遺言を遺したというデータではないとしても、「それでも、まだ遺言は身近なものと言えないと、このデータからも推測してもらえると思います」と語るのは、ブルーライン・JR新横浜駅から徒歩約5~6分のF・マリノス通り沿いで「司法書士 佐伯啓輔事務所」(新横浜2)を営む司法書士の佐伯啓輔(けいすけ)さん

「私自身、遺言書を自筆で作成し、法務局に預かってもらいました」と、今年(2020年)7月から、相続をめぐる紛争を防止するために有効とされ、自書さえできれば遺言者本人のみで作成できる「自筆証書遺言」を、法務局(遺言書保管所)が保管する制度が新たにスタートしたことを機に、自身とも近い若い世代にその必要性を訴えかけていきたいとの想いを熱く語ります。

「遺言・相続・終活」の無料相談会を開催している司法書士の佐伯さん。自身、遺言を作成し、法務局で預ける試みも行った。「結婚し、不動産を持ったらぜひ遺言書の作成を」と呼び掛けている

「遺言・相続・終活」の無料相談会を開催している司法書士の佐伯さん。自身、遺言を作成し、法務局で預ける試みも行った。「結婚し、不動産を持ったらぜひ遺言書の作成を」と呼び掛けている

特に、結婚をしてから、家やマンションを購入した時点で「子どもがいない夫婦のケースでは、配偶者が急逝などした場合、配偶者の両親や兄弟姉妹にも相続の権利が発生します」と、“全て配偶者が相続できるわけではない”法律が存在していると指摘します。

また、子どもがいる夫婦の場合でも、家やマンションなどの名義人となっている「夫」が亡くなってしまった場合、妻と子が2分の1ずつ、遺産の相続をすることになりますが、子どもが未成年の場合、遺産の分割協議を行うための「特別代理人」を、家庭裁判所に請求し立てなければなりません。

時間もかかり、時にトラブルに発展することもあるという相続時の手続きの煩雑さも、「遺言書」が存在することでスムーズに行えることもあると佐伯さんはその必要性を強く感じているといいます。

ソーシャル・ディスタンスを確保し、アクリル板のパーテーションも設置。検温や手指消毒への協力も呼び掛ける

ソーシャル・ディスタンスを確保し、アクリル板のパーテーションも設置。検温や手指消毒への協力も呼び掛ける

20代、30代、そして40代など、若い世代が「自ら」のために遺言書を作ることで、「親世代の遺言書作成を促(うなが)す効果もあるといわれています」と、つい自身が亡くなった後のことは「想像したくない」親世代に、死後のことを考えてもらうきっかけづくりにも役立ててもらえたらとのこと。

「それぞれの相続人にも配慮を行いながら、特に争い事や揉め事を起こさないためにも、まずは遺言書を作成することで、スムーズに相続の手続きを行っていく方法を考え、“いざ”という時の相続に備えてもらえれば。内容の詳細についてもぜひご相談ください」と、とりわけ結婚をし、不動産を所有した段階での無料相談会へ参加を呼び掛けています。

不動産登記、起業・会社設立や、家族信託といった幅広い相談にも対応している

不動産登記、起業・会社設立や、家族信託といった幅広い相談にも対応している

なお、今回の無料相談会は、9月24日(木)と25日(金)には、夕方17時から20時までの各1時間ごと(開始時間)に4回開催。週末の26日(土)午前中の10時から12時までの3回行う予定です。

いずれの回も1組あたり1時間まで・電話(045-475-1279)またはインターネットの予約フォームから先着順で受付(要事前予約)。

「忙しいお仕事や、会社勤めの帰りに立ち寄ってもらえたら」(佐伯さん)と、新たな時間帯での相談会の“活用”で、より多くの相続トラブル回避への準備の必要性を広く訴えていきたい考えです。

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【参考リンク】

司法書士佐伯啓輔事務所のサイト ※2023年7月リニューアル

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