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新横浜駅から徒歩12~13分の新横浜3丁目にある「ハローワーク港北」(横浜港北地方合同庁舎内)では、今月(2020年)4月7日付けで「緊急事態宣言」が発令されたことにともない、必要最小限の窓口体制に縮小しての運営を行っており、相談会や面接会はすべて中止し、失業の認定や求職申込みの手続きなどについても郵送で行う取り扱いを行っています。

「ハローワーク港北(港北公共職業安定所)」は、新横浜3丁目の太尾新道沿い横浜港北地方合同庁舎内にある

失業給付を受けるためには、4週間に1度の割合でハローワークへ行って「失業の認定」を受けることが求められていますが、現時点では今月(2020年)4月30日(木)までに失業認定日が指定されている失業者を対象とし、郵送による認定を行う特例措置を実施しています。ただし、雇用保険の受給資格決定手続きについては、ハローワークを訪問する必要があります。

また、求職の申込み手続きについても、当面の間は郵送やファクスによる手続きも受け付けており、インターネットによる求職申込みの場合は、その後に訪問することなく、電話で可能とのことです。求人閲覧は「ハローワークインターネットサービス」を使用するよう呼び掛けています。

ハローワーク港北では、訪問して手続きや相談を行う場合は、窓口体制を縮小しているため、手続きに時間がかかる場合があるとのことです。

【参考リンク】

ハローワーク港北(新横浜3)の公式ページ(対象は港北区・緑区・青葉区・都筑区の在住者)

ハローワークインターネットサービス