新型コロナウイルスの感染が拡大していることから、神奈川県警は運転免許証の更新期日が迫っている際の対応について、今年(2020年)7月31日までの更新日となっている免許所持者にまで対象を拡大し、更新期限を3カ月間延長する際の手続きを郵送や代理人による申請も可能としました。
【2021年6月19日追記:現時点では「令和3年9月30日」(※令和3年=平成33年=2021年)までの有効期限となっている免許証は、郵送などで3カ月間の延長措置を取ることが可能となっています。詳細はこちらをご覧ください】
県警では3月13日以降、3月末までの更新者を対象に更新期限を3カ月間延長することを可能とする対応策を発表していましたが、所持者本人が二俣川の「神奈川県警察運転免許センター」や最寄りの警察署などに訪問したうえで、延長を申請する必要がありました。
今回発表された対応策では、運転免許証の更新期限が7月31日までで、新型コロナウイルスの感染防止などの観点から期日までに更新できない可能性がある人に対しては、
- 郵送による「更新手続開始・継続申請」により、運転および更新可能期間を3カ月間延長が可能
- 「更新手続開始・継続申請」は運転免許センターまたは警察署で行う際、本人だけでなく、代理人による申請も可能
という形としています。なお、更新期限の延長期間中に「通常の更新手続き」を行うことが必要。行わなかった場合は、運転免許証は失効になるとのことです。
(※)上記の対応は2020年4月8日現在のもので、変更される可能性があります。必ず神奈川県警の案内ページをご確認ください
【関連記事】
・<神奈川県警>免許センター・警察署での「更新手続」を5/27(水)から再開(2020年5月27日※リンク追加)
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・神奈川県警、「運転免許」の更新時に新型コロナ拡大防止へ対応策(2020年3月15日、免許センターが混雑していたとのレポートも)
【参考リンク】
・運転免許証関係手続のご案内(神奈川県警)